相談を進めると「措置」という言葉が出てきます。日常では使わない言葉なので、ここで止まる人が多くいます。
措置とは
行政(都道府県や児童相談所)が、こどもを施設に入所させたり里親に委託したりすることを決定する、その行政処分のことです。
大事なのは、利用者が施設と契約するのではないという点です。保育所のように自分で申し込んで契約する形とは、しくみが違います。だから「施設に直接申し込む」ができません。
誰が決めるのか
児童相談所が調査と判定を行い、都道府県が決定します。保護者やこども本人の希望は聞かれますが、希望どおりになるとは限りません。
逆に言えば、入れるかどうかを自分で判断する必要はありません。「対象になるか分からない」段階で相談してかまいません。
保護者の同意
原則として保護者の同意を得て行われます。同意が得られない場合でも、こどもの安全のために必要と判断されれば、家庭裁判所の承認を得て措置がとられることがあります。
措置解除
措置が終わることを措置解除といいます。家庭に戻る、年齢が上がって別の枠組みに移る、自立するなど、理由はさまざまです。
「何が整えば措置解除になるのか」を早い段階で確認しておくことをおすすめします。ここが曖昧なままだと、見通しが立たず不安が続きます。
措置延長
18歳を超えても支援が必要な場合、措置を延長できます。児童養護施設は何歳まで?で説明しています。
言葉で止まらないでください
行政の言葉が分からないことは、あなたの理解力の問題ではありません。聞き返してかまいませんし、こちらで言い換えることもできます。
調べてお返事します
お住まいの地域と状況を書いてお問い合わせフォームから送っていただければ、その自治体で使えるものを調べてお返事します。氏名は要りません。
調べても、自分の場合にどれが当てはまるのかは分かりにくいと思います。 年齢とお住まいの地域を書いて送っていただければ、あなたの場合を調べてお返事します。
相談を送る(氏名不要)氏名の欄はありません。一行でも届きます。
最終更新:2026-08-12 10:02:32。制度は改正されることがあります。手続きの際は、必ず最新の一次情報をご確認ください。
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