成年年齢が18歳に引き下げられ、18歳で「大人」として扱われるようになりました。社会的養護のもとで育つ人にとって、これは両面のある変化です。
できるようになったこと
- 親の同意なく契約ができる(携帯、賃貸、ローン、クレジットカード)
- 一人で口座を開設できる
保護者に頼れない人にとって、同意を求めずに手続きできるのは大きな前進です。
守りが減ったこと
未成年者取消権が使えなくなりました。未成年のうちは、親の同意なく結んだ契約を後から取り消せましたが、18歳からはそれができません。
これを狙った勧誘が、18歳・19歳に集中していると言われます。高額な商材、投資、エステの長期契約、連帯保証。断り方を練習していない年齢に、契約の責任だけが来る構図です。
困ったときは消費生活センターに相談できます。契約してしまったあとでも、クーリング・オフが使える場合があります。
変わらなかったこと
- 飲酒・喫煙・公営ギャンブルは20歳から
- 児童福祉法上の「児童」は18歳未満のまま
- 自立援助ホームの対象年齢や、支援の枠組みは別の基準で動いています
つまり、「18歳で全部が切れる」わけではありません。18歳・19歳が使える社会的養護の選択肢にまとめました。
保証人の問題は残ります
契約が一人でできるようになっても、保証人を求められることは変わりません。保証人がいない。施設を出たあとの住まいの契約を参照してください。
迷ったら聞いてください
「これは契約していいものなのか」という段階の質問でかまいません。判断を一人で背負う必要はありません。
調べてお返事します
お住まいの地域と状況を書いてお問い合わせフォームから送っていただければ、その自治体で使えるものを調べてお返事します。氏名は要りません。
調べても、自分の場合にどれが当てはまるのかは分かりにくいと思います。 年齢とお住まいの地域を書いて送っていただければ、あなたの場合を調べてお返事します。
相談を送る(氏名不要)氏名の欄はありません。一行でも届きます。
最終更新:2026-08-12 10:02:32。制度は改正されることがあります。手続きの際は、必ず最新の一次情報をご確認ください。
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