名前が似ているために混同されますが、根拠となる法律も目的も違います。
大きな分かれ目
- 児童自立支援施設 … 児童福祉法にもとづく福祉の施設。生活の立て直しが目的です
- 少年院 … 少年法にもとづく矯正教育の施設。家庭裁判所の決定で送致されます
- 少年鑑別所 … 家庭裁判所の審判に向けて、少年の状況を調べる施設。処分ではありません
児童自立支援施設とはでくわしく説明しています。
どこで分かれるのか
14歳未満の場合、刑事責任を問えないため、原則として児童福祉の枠組みで対応されます。児童相談所が関わり、必要に応じて児童自立支援施設への措置がとられます。
14歳以上の場合、事件は家庭裁判所に送られ、審判を経て処分が決まります。その選択肢のなかに、少年院送致もあれば、児童自立支援施設への送致もあります。司法の判断で福祉の施設に行くこともあるということです。
保護者の方へ
こどもが事件に関わったとき、いちばん多い誤解は「前科がつく」というものです。少年審判による保護処分は刑罰ではなく、前科にはあたりません。
弁護士(付添人)をつけることができます。費用について不安がある場合、法テラスの制度があります。
背景にあるもの
非行の背景に、家庭の状況や虐待があることは珍しくありません。行動だけを問題にすると、根が残ります。福祉の側から見る視点が必要になるのはそのためです。
相談したいとき
「どちらに進むのか分からない」「何を準備すればよいか分からない」という段階で構いません。状況を書いて送ってください。
調べてお返事します
お住まいの地域と状況を書いてお問い合わせフォームから送っていただければ、その自治体で使えるものを調べてお返事します。氏名は要りません。
調べても、自分の場合にどれが当てはまるのかは分かりにくいと思います。 年齢とお住まいの地域を書いて送っていただければ、あなたの場合を調べてお返事します。
相談を送る(氏名不要)氏名の欄はありません。一行でも届きます。
最終更新:2026-08-12 11:54:13。制度は改正されることがあります。手続きの際は、必ず最新の一次情報をご確認ください。
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