どちらもこどもを家庭に迎える制度ですが、法律上の親子になるかどうかが根本的に違います。
特別養子縁組
家庭裁判所の審判によって、法律上の実の親子になる制度です。もとの親との法的な親子関係は終了し、戸籍にも実子と同じように記載されます。
こどもの年齢に上限があり、申し立ての時点で原則15歳未満とされています。育てる側にも年齢の要件があります。
一度成立すると、原則として解消できません。それだけ重い決定なので、家庭裁判所が慎重に判断します。
里親(養育里親)
法律上の親子にはなりません。こどもは実の親の戸籍に入ったままで、養育を里親が担うかたちです。
期間は状況によります。家庭の状況が整えば実家庭に戻ることもありますし、成人するまで続くこともあります。里親には自治体から手当が支給されます。
どちらを選ぶか
「どちらが良い」という話ではなく、こどもの状況によって適するものが違います。実の親との関係が続いているこどもに特別養子縁組は選べませんし、恒久的な家庭を必要とするこどもに短期の委託は合いません。
判断するのは児童相談所と家庭裁判所です。育てたい側が選ぶ、というかたちにはなっていません。
普通養子縁組との違い
特別養子縁組と混同されやすいのが普通養子縁組です。こちらはもとの親との法的関係が残り、戸籍の記載も異なります。こどもの福祉のための制度としては、特別養子縁組が想定されています。
相談したいとき
制度の選び方から分からないという段階で、お問い合わせフォームから送っていただいてかまいません。
調べても、自分の場合にどれが当てはまるのかは分かりにくいと思います。 年齢とお住まいの地域を書いて送っていただければ、あなたの場合を調べてお返事します。
相談を送る(氏名不要)氏名の欄はありません。一行でも届きます。
最終更新:2026-08-12 09:44:15。制度は改正されることがあります。手続きの際は、必ず最新の一次情報をご確認ください。
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