ひとりで抱えなくて大丈夫です。どこに相談すればいいか分からないとき相談を送る氏名は要りません

無戸籍のこども。出生届が出ていないとき

はじめての方へ2026-08-12 公開

出生届が出されず、戸籍に記載されないまま育っているこどもがいます。本人には何の落ち度もありませんが、生活のあらゆる場面で壁になります。

なぜ起きるのか

もっとも多いのは、民法の嫡出推定が関わるケースです。離婚後300日以内に生まれたこどもは、前の夫の子と推定されます。実際には別の人との子であっても、前の夫の戸籍に入ってしまう。それを避けるために出生届を出さない、という選択が起きます。

暴力から逃れている最中で、居場所を知られたくないという事情が重なることもあります。

なお、この嫡出推定の規定は近年見直しが進められています。いま無戸籍の状態にある方も、以前より解消しやすくなっている可能性があります。

何ができなくなるのか

  • 住民票が作られず、行政サービスを受けにくい
  • 健康保険に入れず、医療費が全額自己負担になる
  • 学校の就学案内が届かない
  • パスポートや運転免許が取れない
  • 就職や賃貸契約でつまずく

戸籍が無くても受けられるもの

学校には通えます。 就学は戸籍ではなく、実際に住んでいることを基に判断されます。市区町村の教育委員会に相談してください。

医療についても、市区町村が独自に対応する場合があります。

解消するには

家庭裁判所の手続き(親子関係不存在確認、認知など)を経て、戸籍に記載されるようにします。事情によって取るべき手続きが違うので、専門的な判断が要ります。

  • 市区町村の戸籍担当窓口
  • 法務局
  • 法テラス(費用の立替や無料相談の制度があります)

相談していいことです

「隠しておかなければ」と思って何十年も過ごす方がいます。手続きは可能で、支援する窓口があります。

いまの状況とお住まいの地域を書いてお問い合わせフォームから送ってください。どこに何を相談すればよいかを整理してお返事します。

調べても、自分の場合にどれが当てはまるのかは分かりにくいと思います。 年齢とお住まいの地域を書いて送っていただければ、あなたの場合を調べてお返事します。

相談を送る(氏名不要)

氏名の欄はありません。一行でも届きます。

執筆:つぎの一歩 編集部
最終更新:2026-08-12 11:54:13。制度は改正されることがあります。手続きの際は、必ず最新の一次情報をご確認ください。

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