出生届が出されず、戸籍に記載されないまま育っているこどもがいます。本人には何の落ち度もありませんが、生活のあらゆる場面で壁になります。
なぜ起きるのか
もっとも多いのは、民法の嫡出推定が関わるケースです。離婚後300日以内に生まれたこどもは、前の夫の子と推定されます。実際には別の人との子であっても、前の夫の戸籍に入ってしまう。それを避けるために出生届を出さない、という選択が起きます。
暴力から逃れている最中で、居場所を知られたくないという事情が重なることもあります。
なお、この嫡出推定の規定は近年見直しが進められています。いま無戸籍の状態にある方も、以前より解消しやすくなっている可能性があります。
何ができなくなるのか
- 住民票が作られず、行政サービスを受けにくい
- 健康保険に入れず、医療費が全額自己負担になる
- 学校の就学案内が届かない
- パスポートや運転免許が取れない
- 就職や賃貸契約でつまずく
戸籍が無くても受けられるもの
学校には通えます。 就学は戸籍ではなく、実際に住んでいることを基に判断されます。市区町村の教育委員会に相談してください。
医療についても、市区町村が独自に対応する場合があります。
解消するには
家庭裁判所の手続き(親子関係不存在確認、認知など)を経て、戸籍に記載されるようにします。事情によって取るべき手続きが違うので、専門的な判断が要ります。
- 市区町村の戸籍担当窓口
- 法務局
- 法テラス(費用の立替や無料相談の制度があります)
相談していいことです
「隠しておかなければ」と思って何十年も過ごす方がいます。手続きは可能で、支援する窓口があります。
いまの状況とお住まいの地域を書いてお問い合わせフォームから送ってください。どこに何を相談すればよいかを整理してお返事します。
調べても、自分の場合にどれが当てはまるのかは分かりにくいと思います。 年齢とお住まいの地域を書いて送っていただければ、あなたの場合を調べてお返事します。
相談を送る(氏名不要)氏名の欄はありません。一行でも届きます。
最終更新:2026-08-12 11:54:13。制度は改正されることがあります。手続きの際は、必ず最新の一次情報をご確認ください。
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