養育費は、こどもが受け取る権利のあるお金です。親どうしの関係が終わっても、この権利は残ります。
取り決めをしていない場合
離婚時に取り決めをしていないケースは少なくありません。あとからでも請求できます。
- 当事者どうしの話し合い
- 家庭裁判所の調停
調停は、弁護士を立てなくても本人だけで申し立てられます。費用も比較的低く抑えられます。
取り決めたのに払われない場合
口約束だけだと、支払いが止まったときに手を打ちにくくなります。強制執行認諾文言のついた公正証書、または調停・審判で決めた内容があれば、給与の差押えなどの手続きに進めます。
近年は、養育費の履行確保に向けた法制度の見直しが進められています。手続きが簡素化されている部分もあるので、以前に諦めた人も確認する価値があります。
自治体の支援
多くの自治体が、ひとり親向けに次のような支援を用意しています。
- 公正証書の作成費用の補助
- 保証会社を利用する際の費用の補助
- 弁護士による無料相談
内容は自治体によって差が大きい部分です。
相手と直接やりとりしたくないとき
暴力があった、連絡を取ること自体が危険、という場合は、直接交渉すべきではありません。家庭裁判所の手続きや、代理人を通す方法があります。安全が優先です。
あわせて確認するもの
養育費の有無は児童扶養手当の算定にも関わります。受け取っている場合は申告が必要です。
相談先
市区町村のひとり親支援の窓口、法テラス、家庭裁判所の手続き案内です。どこから始めればよいか分からないときは、状況を書いて送ってください。
調べてお返事します
お住まいの地域と状況を書いてお問い合わせフォームから送っていただければ、その自治体で使えるものを調べてお返事します。氏名は要りません。
調べても、自分の場合にどれが当てはまるのかは分かりにくいと思います。 年齢とお住まいの地域を書いて送っていただければ、あなたの場合を調べてお返事します。
相談を送る(氏名不要)氏名の欄はありません。一行でも届きます。
最終更新:2026-08-12 11:34:39。制度は改正されることがあります。手続きの際は、必ず最新の一次情報をご確認ください。
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